2024-02-10 商業登記(発起人) 発起人とは、定款に署名したものである。資格に制限はなく、未成年者、外国人、制限行為能力者でも可能である。 発起人が、定款等に定めがなく、割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、全員こ同意を得なければならない。 発起人の株式の引受けは、口頭でも可。 定款で設立時役員等が定められていないときは、発起人の議決権の過半数により選任。 設立時取締役及び設立時監査役は、各自発起人に対して、権限を行使できる。