登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

2024-01-01から1ヶ月間の記事一覧

登記先例(商業登記2)

・預金通貨の口座名義人は、発起人のほか、設立時取締役であっても差し支えない。 ・株式会社設立の際の払込みを取り扱うべき金融機関は複数でも差し支えない。

登記先例(商業登記1)

・会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がなされた場合、添付書類によって会社が他の会社の発起人となることが明らかに発起人たる会社会社の目的の範囲外の行為と認められない限り受理して差し支えない ・外国人及び外国会社、会社の発起人とな…

登記手続にかかる税金について(登録免許税について)

登記の種類や原因によって、金額が変わるため、個人で算出することはなかなかに難しい。 もし、払い過ぎてしまうと、どうなるかというと、払い戻しをしてもらえる。 ただ、その場で、すぐに返還されるわけでなく、 還付手続書という書類を書き、大体一ヶ月ち…

農地法に基づく許可書の添付の要否

遺産分割による贈与:必要 共同相続登記後の遺産分割:不要 会社分割:不要 委任の終了:不要 合意解除:必要 法定解除:不要 買戻権の行使:必要 共有物分割:必要 共有持分の放棄:不要 財産分与(共同申請):必要 財産分与(調停、審判):不要 錯誤によ…

抵当権抹消 登記原因情報と登記原因

金融機関からの登記原因情報(弁済証書や解除証書)に、何年何月何日弁済につき、解除というような書き方をされている時がある。 この場合の登記原因は、解除ではなく、弁済である。たとえ、登記原因情報が解除証書となっていても、登記原因は弁済である。

登記識別情報(登記済)の紛失

大前提として、再発行はできない。 法務局に頼んでも無理である。そのため、申請をする際に、よく使うのが、本人確認と事前通知である。本人確認とは、司法書士が面談を行い簡単にいうと、登記識別情報(権利証)の代わりとなるものを作ってもらう方法である…

所有権移転(売買)農地法の許可書不要パターン

電気事業会社(〇〇電力)が、送電線などを通すために、農地を買収する際には、登記申請には、農地法の許可が不要とのこと。(登記申請とは別に申請は必要らしい) そのため、登記原因情報に、根拠条文を追加で書き、後は、普通の所有権移転登記(売買)と同…

氏名変更の登記(名変)

氏名変更は、戸籍があれば分かるので、登記申請の際には、戸籍があれば良いと考えて提出してしまいがちである。 先日も、氏名の変更ではなく、更正の登記を提出したが、戸籍と委任状だけで提出し、本籍入りの住民票を提出してくださいと補正の連絡があった。…

変更証明書(添付書類)

古い抵当権の抹消などは、会社法人等番号で対応できないケースがある。 その場合には、閉鎖登記簿(紙)をその本店のあった法務局から取り寄せる必要がある。 ただ、金融機関が大量に取得しており、登記の申請であることを伝えると、貰える可能性あり。

所有権移転 農地法の許可がおりない

所有権移転登記、原因:時効取得で申請されることが多い。 許可書は申請に不要であり、登記完了後に法務局から各農業委員会に通知が送られるためである。

所有権更正の登記(持分の更正)

抵当権のついている不動産の共有者間の持分を更正する際には、抵当権者の承諾証明書は不要である。

判決による登記(和解調書)

戸籍には記載がないが、相続人であるとして争いがあり、最終的に和解された事案。 所有権移転の登記を行うにあたり和解調書には、「登記手続きをせよ」の文言が必要なのか、「相続人が特定されている文言」だけで良いのかが悩ましいところ。 「相続人が特定…