登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

抵当権抹消 登記原因情報と登記原因

金融機関からの登記原因情報(弁済証書や解除証書)に、何年何月何日弁済につき、解除というような書き方をされている時がある。
この場合の登記原因は、解除ではなく、弁済である。たとえ、登記原因情報が解除証書となっていても、登記原因は弁済である。