登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

所有権移転(売買)農地法の許可書不要パターン

電気事業会社(〇〇電力)が、送電線などを通すために、農地を買収する際には、登記申請には、農地法の許可が不要とのこと。(登記申請とは別に申請は必要らしい)
そのため、登記原因情報に、根拠条文を追加で書き、後は、普通の所有権移転登記(売買)と同じく申請すればOK。
ちらっと登記官の方と話をしたが、根拠条文が書いてなくても、却下はできないので、審査を通すかなとのこと。