・2名以上の設立時社員は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある
・設立時理事が定まってなかった時は、設立時社員の議決権の過半数を持って決定する
・一般社団法人には、少なくとも一人は業務執行機関として理事を置く必要あり
・設立の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地では6万、従たる事務所の所在地で9千円
・2名以上の設立時社員は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある
・設立時理事が定まってなかった時は、設立時社員の議決権の過半数を持って決定する
・一般社団法人には、少なくとも一人は業務執行機関として理事を置く必要あり
・設立の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地では6万、従たる事務所の所在地で9千円