登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

所有権移転(民法第959条国庫帰属)

相続が開始したが、相続人不明のケース。

(1)相続財産管理人の選任

利害関係人又は検察官の請求により、家裁が相続財産管理人を選任、公告する。

(2)相続債権者・受遺者に対する弁済

(1)の公告後2か月経過しても相続人不明の場合、相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対し、その請求の申出をすべき旨の公告を行う。

(3)相続人捜索の公告

(2)の公告期間2か月満了後、なお相続人不明の場合、家裁は、相続財産管理人又は検察官の請求により、相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告を行う。

(4)特別縁故者に対する財産分与

(3)の公告期間6か月以内に相続人としての権利を主張する者がなく、かつ、(4)の公告期間満了後3か月以内に請求があった場合において、家裁が相当と認めるときは、特別縁故者の請求によって、清算後残存すべき相続財産を分与することができる。

 

以上でも、誰も出てこない場合、財務省から嘱託登記が提出される。