登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

登記先例(商業登記1)

・会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がなされた場合、添付書類によって会社が他の会社の発起人となることが明らかに発起人たる会社会社の目的の範囲外の行為と認められない限り受理して差し支えない

・外国人及び外国会社、会社の発起人となることができる

・定款記載の最小行政区画内における本店の所在場所の決定、支店の所在場所の決起、支配人の選定、株主名簿管理人の決定等は、定款に別段の定めがない限り、発起人の議決権の過半数によることとなる。

・無効の定款について公証人の認証を受け、検査役の選任、検査報告等諸般の手続を終了した後、発起人全員で同意を得て追完し、当該同意書に公証人の認証を受けた場合でも、有効とならない。

・発起人が一部を現物出資、一部を金銭出資により株式を引受をした株式会社の設立登記は受理すべき。

・定款認証前に株式の引受及び役員の選任がなされている場合でも、その後に認証されれば有効である。

・株式移転、合併により新設する株式会社の設立の定款については、公証人の認証は不要。

・公証人の認証を受け、1年後に設立登記があっても、受理される。