登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

所有権移転(民法第959条国庫帰属)

相続が開始したが、相続人不明のケース。

(1)相続財産管理人の選任

利害関係人又は検察官の請求により、家裁が相続財産管理人を選任、公告する。

(2)相続債権者・受遺者に対する弁済

(1)の公告後2か月経過しても相続人不明の場合、相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対し、その請求の申出をすべき旨の公告を行う。

(3)相続人捜索の公告

(2)の公告期間2か月満了後、なお相続人不明の場合、家裁は、相続財産管理人又は検察官の請求により、相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告を行う。

(4)特別縁故者に対する財産分与

(3)の公告期間6か月以内に相続人としての権利を主張する者がなく、かつ、(4)の公告期間満了後3か月以内に請求があった場合において、家裁が相当と認めるときは、特別縁故者の請求によって、清算後残存すべき相続財産を分与することができる。

 

以上でも、誰も出てこない場合、財務省から嘱託登記が提出される。

商業法人登記(一般社団法人)

・2名以上の設立時社員は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある

・設立時理事が定まってなかった時は、設立時社員の議決権の過半数を持って決定する

・一般社団法人には、少なくとも一人は業務執行機関として理事を置く必要あり

・設立の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地では6万、従たる事務所の所在地で9千円

商業登記(発起人)

発起人とは、定款に署名したものである。資格に制限はなく、未成年者、外国人、制限行為能力者でも可能である。

発起人が、定款等に定めがなく、割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、全員こ同意を得なければならない。

発起人の株式の引受けは、口頭でも可。

定款で設立時役員等が定められていないときは、発起人の議決権の過半数により選任。

設立時取締役及び設立時監査役は、各自発起人に対して、権限を行使できる。

所有権更正の可否について

両親から子供に建物と土地を所有権移転(贈与)の後に、リフォームなどを行ったとする。

そこが原因となり、贈与税に影響に与え、移転した持分を更正したいとする。

しかしながら、当初からの錯誤等があるわけではないため、更正はできないと考える。

移転をした際に、贈与とすると、贈与税がかかるため、代物弁済を原因として登記申請を行う方法がある。

利益相反取引

・両親が代表取締役をしている会社のために、子供の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反ではない

・子供と両親が共有している不動産を売るときには、特別の代理人は不要である

・代表者が同一こ会社への会社分割を原因とする所有権移転は、利益相反にならない