・合同会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、全員が署名し、記名押印しないといけない。 ・社員になろうとする者は、定款作成後、出資の全部を履行しなければならない。
・2名以上の設立時社員は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある ・設立時理事が定まってなかった時は、設立時社員の議決権の過半数を持って決定する ・一般社団法人には、少なくとも一人は業務執行機関として理事を置く必要あり ・設立の登記の登…
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