登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

利益相反取引

・両親が代表取締役をしている会社のために、子供の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反ではない

・子供と両親が共有している不動産を売るときには、特別の代理人は不要である

・代表者が同一こ会社への会社分割を原因とする所有権移転は、利益相反にならない