2024-02-04 利益相反取引 ・両親が代表取締役をしている会社のために、子供の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反ではない ・子供と両親が共有している不動産を売るときには、特別の代理人は不要である ・代表者が同一こ会社への会社分割を原因とする所有権移転は、利益相反にならない