・株式会社の発起設立において、ネット銀行を払込取扱機関とした場合に、インターネットバンキングの画面をプリントアウトしたものを払込みがあったものを証する書面として認められる。
・未成年者が取締役に就任する際には、就任承諾書に加えて、親権者の同意書面が必要である。親の戸籍や印鑑証明までは必要ない。
・株式会社なの設立の際に、定款で発行可能株式数を定めていない場合、会社成立までに発起人全員の同意等で定款変更しないといけない。
・発起設立の場合には、設立時取締役は発起人の議決権の過半数によって選任されるため、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付が必要。
・会社成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがないときは、発起人の全員一致で定める。