登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

相続登記の税金が安くなるかも

租税特別措置法第84条の2の3第2項」という法律がある。

簡単にいうと、土地の価格が100万以下なら、税金(登録免許税)がかからないというものである。

注意点は、2点。

①不動産でも、対象は、土地のみで、建物は対象となっていない。

②申請書には、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と明記しないといけない。書いていないと、税金が取られる可能性あり。

(通常は、不動産の評価額の1000分の4の税金が取られる)