2024-02-03 相続登記の税金が安くなるかも 「租税特別措置法第84条の2の3第2項」という法律がある。 簡単にいうと、土地の価格が100万以下なら、税金(登録免許税)がかからないというものである。 注意点は、2点。 ①不動産でも、対象は、土地のみで、建物は対象となっていない。 ②申請書には、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と明記しないといけない。書いていないと、税金が取られる可能性あり。 (通常は、不動産の評価額の1000分の4の税金が取られる)