登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

商業登記 清算

・株式会社が解散した場合、最初の清算人を裁判所が選任した時、選任決定書と定款が必要。

清算人は、いつでも辞任できる。

清算人株式会社は、いつでも株主総会決議で、清算人を解任できる。

清算株式会社がする本店移転/募集新株予約権の発行/監査役の監査の範囲を会計に限定することは、清算の目的の範囲内のためできる。(資本金の額の減少はできない。)