登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

商業登記 清算

・株式会社が解散した場合、最初の清算人を裁判所が選任した時、選任決定書と定款が必要。

清算人は、いつでも辞任できる。

清算人株式会社は、いつでも株主総会決議で、清算人を解任できる。

清算株式会社がする本店移転/募集新株予約権の発行/監査役の監査の範囲を会計に限定することは、清算の目的の範囲内のためできる。(資本金の額の減少はできない。)

相続登記の税金が安くなるかも

租税特別措置法第84条の2の3第2項」という法律がある。

簡単にいうと、土地の価格が100万以下なら、税金(登録免許税)がかからないというものである。

注意点は、2点。

①不動産でも、対象は、土地のみで、建物は対象となっていない。

②申請書には、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と明記しないといけない。書いていないと、税金が取られる可能性あり。

(通常は、不動産の評価額の1000分の4の税金が取られる)

商業登記(設立登記)

・株式会社の発起設立において、ネット銀行を払込取扱機関とした場合に、インターネットバンキングの画面をプリントアウトしたものを払込みがあったものを証する書面として認められる。

・未成年者が取締役に就任する際には、就任承諾書に加えて、親権者の同意書面が必要である。親の戸籍や印鑑証明までは必要ない。

・株式会社なの設立の際に、定款で発行可能株式数を定めていない場合、会社成立までに発起人全員の同意等で定款変更しないといけない。

発起設立の場合には、設立時取締役は発起人の議決権の過半数によって選任されるため、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付が必要。

会社成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがないときは、発起人の全員一致で定める。

 

法定相続一覧図について

・相続人のうちに一人でも日本国籍を有しない人がいる場合には、一覧図を交付することができない。

・申出書及び一覧図、委任状には、押印不要である。

・法定相続一覧図には、登記簿上の住所は、記載できない。

・一覧図の日付は、委任状のと同日又は後の日付でないといけない。

所有権移転登記(相続)遺産分割協議書

お父さんが亡くなり、お母さんと子供二人になったと仮定する。

お母さんと子供二人で、遺産分割協議書を作成し、全員押印したが、遺産をもらうお母さんが相続登記前に亡くなってしまった。

(亡くなってしまうと、遺産分割協議の真正を担保するお母さんの印鑑証明書が取れない)

この場合、お母さんが遺産を貰う内容であれば、お母さんの印鑑証明書は、不要である。

子供の印鑑証明は必要。

ただし、遺産分割協議にお母さんが押印していなかったら、この方法での登記は不可。