・混同が原因でも、登記識別情報が必要である(登記原因情報は不要)
・供託書を添付してする抹消登記の必要書類
①弁済期を証する書面
②供託書正本
③登記義務者の所在が知れないことを証明する書類
・株式会社の発起設立において、ネット銀行を払込取扱機関とした場合に、インターネットバンキングの画面をプリントアウトしたものを払込みがあったものを証する書面として認められる。
・未成年者が取締役に就任する際には、就任承諾書に加えて、親権者の同意書面が必要である。親の戸籍や印鑑証明までは必要ない。
・株式会社なの設立の際に、定款で発行可能株式数を定めていない場合、会社成立までに発起人全員の同意等で定款変更しないといけない。
・発起設立の場合には、設立時取締役は発起人の議決権の過半数によって選任されるため、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付が必要。
・会社成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがないときは、発起人の全員一致で定める。
・相続人のうちに一人でも日本国籍を有しない人がいる場合には、一覧図を交付することができない。
・申出書及び一覧図、委任状には、押印不要である。
・法定相続一覧図には、登記簿上の住所は、記載できない。
・一覧図の日付は、委任状のと同日又は後の日付でないといけない。
お父さんが亡くなり、お母さんと子供二人になったと仮定する。
お母さんと子供二人で、遺産分割協議書を作成し、全員押印したが、遺産をもらうお母さんが相続登記前に亡くなってしまった。
(亡くなってしまうと、遺産分割協議の真正を担保するお母さんの印鑑証明書が取れない)
この場合、お母さんが遺産を貰う内容であれば、お母さんの印鑑証明書は、不要である。
子供の印鑑証明は必要。
ただし、遺産分割協議にお母さんが押印していなかったら、この方法での登記は不可。
・会社の商号中に支部、代理店、特約店の文字があっても受理される。
・会社の本店の商号中に、支店、支社、出張所という文字を使っては登記できない。