登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

登記先例(商業登記1)

・会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がなされた場合、添付書類によって会社が他の会社の発起人となることが明らかに発起人たる会社会社の目的の範囲外の行為と認められない限り受理して差し支えない

・外国人及び外国会社、会社の発起人となることができる

・定款記載の最小行政区画内における本店の所在場所の決定、支店の所在場所の決起、支配人の選定、株主名簿管理人の決定等は、定款に別段の定めがない限り、発起人の議決権の過半数によることとなる。

・無効の定款について公証人の認証を受け、検査役の選任、検査報告等諸般の手続を終了した後、発起人全員で同意を得て追完し、当該同意書に公証人の認証を受けた場合でも、有効とならない。

・発起人が一部を現物出資、一部を金銭出資により株式を引受をした株式会社の設立登記は受理すべき。

・定款認証前に株式の引受及び役員の選任がなされている場合でも、その後に認証されれば有効である。

・株式移転、合併により新設する株式会社の設立の定款については、公証人の認証は不要。

・公証人の認証を受け、1年後に設立登記があっても、受理される。

登記手続にかかる税金について(登録免許税について)

登記の種類や原因によって、金額が変わるため、個人で算出することはなかなかに難しい。

もし、払い過ぎてしまうと、どうなるかというと、払い戻しをしてもらえる。

ただ、その場で、すぐに返還されるわけでなく、

還付手続書という書類を書き、大体一ヶ月ちょっとかかるイメージである。

法務局内部で還付する金額が本当に正しいかという決裁をとり、税務署に送付し、税務署から払い戻しがされるため、時間がかかると説明を受けたことがある。

ちなみに、友人の勤務する大きな事務所では、還付手続きになってしまうと始末書ものらしい。

一方、知っている方では、よく還付手続きをされている方もいる。。

農地法に基づく許可書の添付の要否

遺産分割による贈与:必要
共同相続登記後の遺産分割:不要
会社分割:不要
委任の終了:不要
合意解除:必要
法定解除:不要
買戻権の行使:必要
共有物分割:必要
共有持分の放棄:不要
財産分与(共同申請):必要
財産分与(調停、審判):不要
錯誤による所有権抹消:不要
譲渡担保:必要
信託:必要

抵当権抹消 登記原因情報と登記原因

金融機関からの登記原因情報(弁済証書や解除証書)に、何年何月何日弁済につき、解除というような書き方をされている時がある。
この場合の登記原因は、解除ではなく、弁済である。たとえ、登記原因情報が解除証書となっていても、登記原因は弁済である。

登記識別情報(登記済)の紛失

大前提として、再発行はできない。
法務局に頼んでも無理である。

そのため、申請をする際に、よく使うのが、本人確認と事前通知である。

本人確認とは、司法書士が面談を行い簡単にいうと、登記識別情報(権利証)の代わりとなるものを作ってもらう方法である。
余談…以前からの知り合いだと、免許等による確認は行わなくて済むがどうして知り合いである、その期間などを書かないといけない。(補正にかかった経験あり。)また、前住所証明は省略不可。

事前通知とは、法務局から、権利をなくなる人(義務者)に今回の申請が出ているか間違いないかと、郵便を送る方法である。
大体、2週間〜3週間くらい登記完了までかかるといわれてる。
少しでも早くするテクニックは、法務局の窓口で、急ぎであり、郵便も速達代金を払うので、早く送ってくれと話を通すことである。

所有権移転(売買)農地法の許可書不要パターン

電気事業会社(〇〇電力)が、送電線などを通すために、農地を買収する際には、登記申請には、農地法の許可が不要とのこと。(登記申請とは別に申請は必要らしい)
そのため、登記原因情報に、根拠条文を追加で書き、後は、普通の所有権移転登記(売買)と同じく申請すればOK。
ちらっと登記官の方と話をしたが、根拠条文が書いてなくても、却下はできないので、審査を通すかなとのこと。