所有権移転登記(相続)遺産分割協議書
お父さんが亡くなり、お母さんと子供二人になったと仮定する。
お母さんと子供二人で、遺産分割協議書を作成し、全員押印したが、遺産をもらうお母さんが相続登記前に亡くなってしまった。
(亡くなってしまうと、遺産分割協議の真正を担保するお母さんの印鑑証明書が取れない)
この場合、お母さんが遺産を貰う内容であれば、お母さんの印鑑証明書は、不要である。
子供の印鑑証明は必要。
ただし、遺産分割協議にお母さんが押印していなかったら、この方法での登記は不可。
お父さんが亡くなり、お母さんと子供二人になったと仮定する。
お母さんと子供二人で、遺産分割協議書を作成し、全員押印したが、遺産をもらうお母さんが相続登記前に亡くなってしまった。
(亡くなってしまうと、遺産分割協議の真正を担保するお母さんの印鑑証明書が取れない)
この場合、お母さんが遺産を貰う内容であれば、お母さんの印鑑証明書は、不要である。
子供の印鑑証明は必要。
ただし、遺産分割協議にお母さんが押印していなかったら、この方法での登記は不可。