登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

所有権移転登記(相続)遺産分割協議書

お父さんが亡くなり、お母さんと子供二人になったと仮定する。

お母さんと子供二人で、遺産分割協議書を作成し、全員押印したが、遺産をもらうお母さんが相続登記前に亡くなってしまった。

(亡くなってしまうと、遺産分割協議の真正を担保するお母さんの印鑑証明書が取れない)

この場合、お母さんが遺産を貰う内容であれば、お母さんの印鑑証明書は、不要である。

子供の印鑑証明は必要。

ただし、遺産分割協議にお母さんが押印していなかったら、この方法での登記は不可。