登記手続きのテクニックと雑談

個人の備忘録になります。間違っている内容もあるかもしれませんが、お役にたつことがあれば、何よりです!

判決による登記(和解調書)

 戸籍には記載がないが、相続人であるとして争いがあり、最終的に和解された事案。

 所有権移転の登記を行うにあたり和解調書には、「登記手続きをせよ」の文言が必要なのか、「相続人が特定されている文言」だけで良いのかが悩ましいところ。

「相続人が特定されている文言」だけでも登記は可能と思われるが、念のため、「登記手続きをせよ」の文言を入れた方がベターと思われる。