所有権移転(民法第959条国庫帰属)
相続が開始したが、相続人不明のケース。
(1)相続財産管理人の選任
利害関係人又は検察官の請求により、家裁が相続財産管理人を選任、公告する。
(2)相続債権者・受遺者に対する弁済
(1)の公告後2か月経過しても相続人不明の場合、相続財産管理人が相続債権者及び受遺者に対し、その請求の申出をすべき旨の公告を行う。
(3)相続人捜索の公告
(2)の公告期間2か月満了後、なお相続人不明の場合、家裁は、相続財産管理人又は検察官の請求により、相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告を行う。
(4)特別縁故者に対する財産分与
(3)の公告期間6か月以内に相続人としての権利を主張する者がなく、かつ、(4)の公告期間満了後3か月以内に請求があった場合において、家裁が相当と認めるときは、特別縁故者の請求によって、清算後残存すべき相続財産を分与することができる。
以上でも、誰も出てこない場合、財務省から嘱託登記が提出される。
商業法人登記(合同会社)
・合同会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、全員が署名し、記名押印しないといけない。
・社員になろうとする者は、定款作成後、出資の全部を履行しなければならない。
商業法人登記(一般社団法人)
・2名以上の設立時社員は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある
・設立時理事が定まってなかった時は、設立時社員の議決権の過半数を持って決定する
・一般社団法人には、少なくとも一人は業務執行機関として理事を置く必要あり
・設立の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地では6万、従たる事務所の所在地で9千円
仮登記について
仮登記について、登記識別情報の要否であるが、単独での抹消登記以外は不要であると思われる。